全国の法務局において、「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」の発送を順次行っております。
全国の法務局において、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第40条の規定に基づき、長期間にわたり相続登記等がされていない特定登記未了土地について、その登記名義人の相続人の調査がなされております。そして、調査の結果、判明した法定相続人の任意の1名に対して、各法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を順次発送を行っております。
登記名義人が亡くなられて以降、遺産分割協議がされないまま、または遺産分割協議はされたが相続登記がされなかったものについては、これから遺産分割や相続登記をしていただくことにより解決することとなります。しかし、長期間相続登記等がなされなかった理由は不動産ごとに様々であり、必ずしもそればかりではなく、解決手法は一様ではありません。ただ、今後も相続登記等がされない状況が続けば、相続人にさらなる相続が発生するなどして、ますます権利関係が複雑となり、解決がより困難となっていくことは間違いありません。
そのため、この機会に必要な登記手続きに向けて、まずは司法書士にご相談をいただきますようお願いいたします。
なお、書面に記載されている土地の登記申請に当たっては、今般の通知にあたりなされた相続人調査作業によって得られた相続関係に関する情報(被相続人の戸除籍謄本等)が法務局に備え置かれているため、申請に必要となる書類の一部の提供を省略することができる場合があります。(※費用、手間の削減となります)
相続登記申請方法についてのご相談は、同封されている司法書士会の電話番号一覧にある最寄りの司法書士会(※奈良県内であれば奈良県司法書士会(0742-22-6677)にお電話していただくか、最寄りの法務局にお電話いただくようお願いいたします。
その他、通知の内容に関してご不明な点などありましたら、奈良地方法務局(0742-23-5230)までお問い合わせください。また、法務局のホームページでは、相続登記の必要性や相続登記の手続について掲載していますので、ご覧ください。
名 称 | 奈良県司法書士会館 | 住 所 | 奈良県奈良市西木辻町320-5 |
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